指定紛争解決機関(指定ADR機関)について
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指定紛争解決機関(指定ADR機関)について
平成22年10月1日
株式会社とちぎんカード・サービス
当社は、苦情の迅速な処理および紛争解決手続のため、指定紛争解決機関との間で貸金業法第2条第23号に定める手続実施基本契約を締結しています。
・指定紛争解決機関の名称 日本貸金業協会
(指定紛争解決機関としての日本貸金業協会の略称) 指定ADR機関
・指定紛争解決機関の名称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
(住所)〒108-0074
東京都港区高輪三丁目19番15号
Tel 03-5739-3861
(101001)